平成5年12月30日滑走 |
スキー場には、ちゃんと規則があります。
そりゃ、ロッジで見かけるよって言うかもしれません。
だって、食堂にはポスターが貼られています。
安全に楽しく滑りましょうみたいな心得が呼びかけられているのです。
それはそうでしょうが、ちゃんとした条例があるんです。
スキー場条例って言うのが、本当に存在しています。
条例第101号
(設置)
第1条 市民の心身の健全な発達及び冬季スポーツの普及振興を図ることを目的として、湯沢市スキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。
これは、秋田県湯沢市の自治体が設けたスキー場です。
残念なことですが、ここは滑ったことがない。
他の自治体では、ちょっと呼び名も違います。
良くあるのは、スキー設置条例とも言うようです。
それで、この設置趣旨に関する記述は、非常に似通っています。
先ず、住民の保健体育の向上及びレクリエーションの普及が目的です。
まあ、冬の季節、北国は雪に閉ざされてしまいます。
子供たちも外に遊びに出るのが、つい億劫になるでしょう。
出不精になって自宅にこもりがちになってはいけません。
精神衛生上、この上なくよくありません。
ならば、ウインタースポーツで運動するのが一番です。
スキーもあれば、スケートもあるでしょう。
もちろん、スケートリンク条例って言うのもありました。
でも、スキー場の方がたくさんの自治体で施行されています。
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それで、上に掲げたリフト券は、昭和村営スキー場です。
福島県のすごい片田舎にありました。
ここも、もちろん村のこどもたちでにぎわっていました。
たぶん、村の条例なんかもあったのでしょう。
子供たちの冬の健康増進には役立っていたのだと思います。
でも、このスキー場も財政困難で閉鎖されました。
今、村の子供たちは冬をどう過しているのでしょうか。
過疎になりすぎたのか、実に子供たちにはせちがらいものです。
そんなスキー場にまつわる思い出なのでした。
注:コースマップ出典元→オールスキー場完全ガイド’95(
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