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平成4年3月21日滑走 |
実は午後から滑り始めたのも、妙高杉ノ原が、無茶苦茶混雑していたからです。
ゴンゴラ待ちが一時間になりそうだったので、わざと四時間券で終わらせました。
ゴンゴラ待ちが一時間になりそうだったので、
索道の時間待ちが長すぎで、滑り二割、待ち八割では間尺に合わないのです。
それに、初中級者御用達みたいな緩い斜面ばかりで、滑りに気合も入りません。
それに、初中級者御用達みたいな緩い斜面ばかりで、
せっかく、長野を通り越して新潟は上越まで出張ったのに、時間がもったいない。
当時は、高速道路が延伸されていなくて、下道をひたすら運転する時代でした。
当時は、高速道路が延伸されていなくて、
一人で長時間、よく運転して出かけたもんだと思うのですが、下手の横好きです。
こうして、すぐお隣のゲレンデがこの池の平だったので、午後に速攻で向かいます。
こうして、すぐお隣のゲレンデがこの池の平だったので、
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それで、駐車場に入ったんですが、運よく空きスペース一台分を探し出します。
後はリフト券ですが、帰り支度の男性に、分けて欲しいと声を掛けてみました。
後はリフト券ですが、帰り支度の男性に、
もちろん、千円くらいでと金額を申し出たのですが、相手は気前良くタダです。
それでは申し訳ないと、お金を払おうとしたのですが、いいからと言ってくれました。
それでは申し訳ないと、お金を払おうとしたのですが、
この受け答えで、ご本人は関西弁のアクセントで話すので、おやっと思いました。
関西からですと遠距離のイメージが強いので、どちらから来ましたかと聞きます。
関西からですと遠距離のイメージが強いので、
京都からだと答えてくれたのですが、北陸道を飛ばすと数時間で着くらしいです。
上越は、意外に関西から身近なスキーエリアだったのが分かって驚きました。
上越は、
さて、こういったリフト券の譲り渡しは、モラル的に見てもあまり良くはありません。
リフト券自体は、法的に見ると「券を買った人がリフトに乗れる権利」に当たります。
リフト券自体は、法的に見ると「
一種の債権として位置づけられるのですが、民法では譲り渡しを定めています。
それは、第四百六十六条ですが、「債権は、譲り渡すことができる。 」とあります。
それは、第四百六十六条ですが、「債権は、
なんだ、譲ったっていいじゃんと思うでしょうが、次項に断り書きがありました。
「当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。」ということです。
「当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。」
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つまり、リフト券を売る人(当事者)が、譲り渡しは認めないと条件づけることです。
券の中には、「本件は同一人のみの利用に限られる」と読めるものがありますね。
券の中には、「本件は同一人のみの利用に限られる」
文言は裏面でも表面でもかまいませんが、とにかく書かれてあればダメなのです。
でも、文面でうたってあるとはいえ、同一人をどうやって識別するんでしょうかね。
でも、文面でうたってあるとはいえ、
一方、シーズン券は個人専用ですから、顔写真を券に印刷するのは納得できます。
ですが、一日券は量をさばきますから、手間を掛けずに但し書きですませたのか。
ですが、一日券は量をさばきますから、
まあ、その程度でお茶を濁したにせよ、譲り渡しの数は高が知れているのでしょう。
ところが、規模の小さいスキー場では、この文言すら省かれている場合があります。
ところが、規模の小さいスキー場では、
そこで、長野券ではこういった事業者を救済する条例を、しっかり設けておりました。
志賀高原のホームページでしかと確認したのですが、結構脅しが効いております。
志賀高原のホームページでしかと確認したのですが、
※ [乗車券の譲渡禁止について]
当スキー場内において不特定の者に対し転売する目的で得た乗車券を売ったり、また売ろうとした者は長野県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第7条により法的に罰せられます。
当スキー場内において不特定の者に対し転売する目的で得た乗車券
うーん、そこまで言われると、ちょっと腰が引けて、譲り渡しもできなくなりそうです。
さすが、スキー観光の県らしく、事業者には手厚い保護がなされているのでした。
さすが、スキー観光の県らしく、
というわけで、ゲレンデ自体は、妙高杉ノ原に比べると、
ほどよい中級者コースがあったりして満足したはずなのですが、
おまけ:
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注:コースマップ出典元→オールスキー場完全ガイド’95(
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